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第五百八十九条 消費貸借の予約と破産手続の開始

第五百八十九条 消費貸借の予約と破産手続の開始

(消費貸借の予約と破産手続の開始)
第五百八十九条 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。

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消費貸借,予約,破産手続,開始,民法


Posted at 07/10/31 18:10 | Edit


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