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第五百八十一条 買戻しの特約の対抗力

第五百八十一条 買戻しの特約の対抗力

(買戻しの特約の対抗力)
第五百八十一条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。
 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

【キーワード】

買戻し,特約,対抗力,民法


Posted at 07/10/31 10:10 | Edit


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