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第五百七十九条 買戻しの特約

第五百七十九条 買戻しの特約

(買戻しの特約)
第五百七十九条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

【キーワード】

買戻し,特約,民法


Posted at 07/10/31 08:10 | Edit


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