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第五百七十七条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

第五百七十七条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第五百七十七条 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
 前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

【キーワード】

抵当権,登記,買主,代金,支払,拒絶,民法


Posted at 07/10/31 06:10 | Edit


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