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第五百七十五条 果実の帰属及び代金の利息の支払

第五百七十五条 果実の帰属及び代金の利息の支払

(果実の帰属及び代金の利息の支払)
第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

【キーワード】

果実,帰属,代金,利息,支払,民法


Posted at 07/10/31 04:10 | Edit


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