不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第三節 売買  >  第二款 売買の効力  > 
第五百七十四条 代金の支払場所

第五百七十四条 代金の支払場所

(代金の支払場所)
第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

【キーワード】

代金,支払場所,民法


Posted at 07/10/31 03:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二款 売買の効力]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第三節 売買  >  第二款 売買の効力  > 
第五百七十四条 代金の支払場所

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4420