不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第三節 売買  >  第二款 売買の効力  > 
第五百七十二条 担保責任を負わない旨の特約

第五百七十二条 担保責任を負わない旨の特約

(担保責任を負わない旨の特約)
第五百七十二条 売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

【キーワード】

担保責任,負わない,特約,民法


Posted at 07/10/31 01:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二款 売買の効力]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第三節 売買  >  第二款 売買の効力  > 
第五百七十二条 担保責任を負わない旨の特約

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4418