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第五百七十条 売主の瑕疵担保責任

第五百七十条 売主の瑕疵担保責任

(売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

【キーワード】

売主,瑕疵担保責任,民法


Posted at 07/10/30 23:10 | Edit


【関連事項】

事項名 売主業者の瑕疵担保責任と現状(況)有姿売買
概 要売主が不動産業者である物件をあなたが買う場合、瑕疵担保責任が免責とされないようにした方が得策です。
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