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第五百六十七条 抵当権等がある場合における売主の担保責任

第五百六十七条 抵当権等がある場合における売主の担保責任

(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

【キーワード】

抵当権,売主,担保責任,民法


Posted at 07/10/30 20:10 | Edit

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