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第五百六十六条 地上権等がある場合等における売主の担保責任

第五百六十六条 地上権等がある場合等における売主の担保責任

(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

【キーワード】

地上権,売主,担保責任,民法


Posted at 07/10/30 19:10 | Edit


【関連事項】

事項名 売主業者の瑕疵担保責任と現状(況)有姿売買
概 要売主が不動産業者である物件をあなたが買う場合、瑕疵担保責任が免責とされないようにした方が得策です。
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