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第五百六十五条 数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任

第五百六十五条 数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任

(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
第五百六十五条 前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。

【キーワード】

数量,不足,物,一部滅失,売主,担保責任,民法


Posted at 07/10/30 18:10 | Edit


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