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第五百六十四条 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任

第五百六十四条 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任

第五百六十四条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。

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権利,一部,他人,属する,売主,担保責任,民法


Posted at 07/10/30 17:10 | Edit


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