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第五百五十七条 手付

第五百五十七条 手付

(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。

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手付,民法


Posted at 07/10/30 10:10 | Edit


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