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第五百五十一条 贈与者の担保責任

第五百五十一条 贈与者の担保責任

(贈与者の担保責任)
第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

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贈与者,担保責任,民法


Posted at 07/10/30 03:10 | Edit


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