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第五百四十八条 解除権者の行為等による解除権の消滅

第五百四十八条 解除権者の行為等による解除権の消滅

(解除権者の行為等による解除権の消滅)
第五百四十八条 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。

【キーワード】

解除権者,行為,解除権,消滅,民法


Posted at 07/10/30 00:10 | Edit


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