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第五百四十六条 契約の解除と同時履行

第五百四十六条 契約の解除と同時履行

(契約の解除と同時履行)
第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

【キーワード】

契約,解除,同時履行,民法


Posted at 07/10/29 22:10 | Edit


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