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第五百四十五条 解除の効果

第五百四十五条 解除の効果

(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

【キーワード】

解除,効果,民法


Posted at 07/10/29 21:10 | Edit


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