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第五百四十四条 解除権の不可分性

第五百四十四条 解除権の不可分性

(解除権の不可分性)
第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

【キーワード】

解除権,不可分性,民法


Posted at 07/10/29 20:10 | Edit


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