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第五百四十三条 履行不能による解除権

第五百四十三条 履行不能による解除権

(履行不能による解除権)
第五百四十三条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

【キーワード】

履行不能,解除権,民法


Posted at 07/10/29 19:10 | Edit

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