不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第一節 総則  >  第三款 契約の解除  > 
第五百四十二条 定期行為の履行遅滞による解除権

第五百四十二条 定期行為の履行遅滞による解除権

(定期行為の履行遅滞による解除権)
第五百四十二条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

【キーワード】

定期行為,履行遅滞,解除権,民法


Posted at 07/10/29 18:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第三款 契約の解除]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第一節 総則  >  第三款 契約の解除  > 
第五百四十二条 定期行為の履行遅滞による解除権

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4387