不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第一節 総則  >  第三款 契約の解除  > 
第五百四十条 解除権の行使

第五百四十条 解除権の行使

(解除権の行使)
第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
 前項の意思表示は、撤回することができない。

【キーワード】

解除権,行使,民法


Posted at 07/10/29 16:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第三款 契約の解除]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第一節 総則  >  第三款 契約の解除  > 
第五百四十条 解除権の行使

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4385