不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第一節 総則  >  第二款 契約の効力  > 
第五百三十五条 停止条件付双務契約における危険負担

第五百三十五条 停止条件付双務契約における危険負担

(停止条件付双務契約における危険負担)
第五百三十五条 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

【キーワード】

停止条件付双務契約,危険負担,民法


Posted at 07/10/29 11:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二款 契約の効力]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第一節 総則  >  第二款 契約の効力  > 
第五百三十五条 停止条件付双務契約における危険負担

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4380