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第五百三十三条 同時履行の抗弁

第五百三十三条 同時履行の抗弁

(同時履行の抗弁)
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

【キーワード】

同時履行,抗弁,民法


Posted at 07/10/29 09:10 | Edit


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