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第五百三十一条 懸賞広告の報酬を受ける権利

第五百三十一条 懸賞広告の報酬を受ける権利

(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第五百三十一条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。

【キーワード】

懸賞広告,報酬,受ける権利,民法


Posted at 07/10/29 07:10 | Edit


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