不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第一節 総則  >  第一款 契約の成立  > 
第五百二十九条 懸賞広告

第五百二十九条 懸賞広告

(懸賞広告)
第五百二十九条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。

【キーワード】

懸賞広告,民法


Posted at 07/10/29 05:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第一款 契約の成立]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第一節 総則  >  第一款 契約の成立  > 
第五百二十九条 懸賞広告

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4374