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第五百二十四条 承諾の期間の定めのない申込み

第五百二十四条 承諾の期間の定めのない申込み

(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十四条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

【キーワード】

承諾,期間,定め,申込み,民法


Posted at 07/10/29 00:10 | Edit


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