不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第一節 総則  >  第一款 契約の成立  > 
第五百二十二条 承諾の通知の延着

第五百二十二条 承諾の通知の延着

(承諾の通知の延着)
第五百二十二条 前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。
 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。

【キーワード】

承諾,通知,延着,民法


Posted at 07/10/28 22:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第一款 契約の成立]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第一節 総則  >  第一款 契約の成立  > 
第五百二十二条 承諾の通知の延着

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4367