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第五百二十一条 承諾の期間の定めのある申込み

第五百二十一条 承諾の期間の定めのある申込み

(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十一条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

【キーワード】

承諾,期間,定め,申込み,民法


Posted at 07/10/28 21:10 | Edit

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