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第五百二十条 更改後の債務への担保の移転

第五百二十条 更改後の債務への担保の移転

第五百二十条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

【キーワード】

更改後,債務へ,担保,移転,民法


Posted at 07/10/28 18:10 | Edit


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