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第五百十八条 更改後の債務への担保の移転

第五百十八条 更改後の債務への担保の移転

(更改後の債務への担保の移転)
第五百十八条 更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

【キーワード】

更改後,債務へ,担保,移転,民法


Posted at 07/10/28 16:10 | Edit


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