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第五百十三条 更改

第五百十三条 更改

(更改)
第五百十三条 当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。
 条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。

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更改,民法


Posted at 07/10/28 11:10 | Edit


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