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第五百十条 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止

第五百十条 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止

(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

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差押禁止債権,受働債権,相殺,禁止,民法


Posted at 07/10/28 08:10 | Edit


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