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第五百二条 一部弁済による代位

第五百二条 一部弁済による代位

(一部弁済による代位)
第五百二条 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。
 前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。

【キーワード】

一部弁済,代位,民法


Posted at 07/10/28 00:10 | Edit


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