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第四百九十九条 任意代位

第四百九十九条 任意代位

(任意代位)
第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。

【キーワード】

任意代位,民法


Posted at 07/10/27 21:10 | Edit


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