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第四百九十八条 供託物の受領の要件

第四百九十八条 供託物の受領の要件

(供託物の受領の要件)
第四百九十八条 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

【キーワード】

供託物,受領,要件,民法


Posted at 07/10/27 20:10 | Edit


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