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第四百九十七条 供託に適しない物等

第四百九十七条 供託に適しない物等

(供託に適しない物等)
第四百九十七条 弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。

【キーワード】

供託,適しない物,民法


Posted at 07/10/27 19:10 | Edit


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