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第四百九十五条 供託の方法

第四百九十五条 供託の方法

(供託の方法)
第四百九十五条 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

【キーワード】

供託,方法,民法


Posted at 07/10/27 17:10 | Edit


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