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第四百九十三条 弁済の提供の方法

第四百九十三条 弁済の提供の方法

(弁済の提供の方法)
第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

【キーワード】

弁済,提供,方法,民法


Posted at 07/10/27 15:10 | Edit


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