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第四百九十二条 弁済の提供の効果

第四百九十二条 弁済の提供の効果

(弁済の提供の効果)
第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。

【キーワード】

弁済,提供,効果,民法


Posted at 07/10/27 14:10 | Edit


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