不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第一章 総則  >  第五節 債権の消滅  >  第一款 弁済  >  第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条)  > 
第四百九十一条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当

第四百九十一条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当

(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
第四百九十一条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
 第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。

【キーワード】

元本、利息,費用,支払う,充当,民法


Posted at 07/10/27 13:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第一章 総則  >  第五節 債権の消滅  >  第一款 弁済  >  第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条)  > 
第四百九十一条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4334