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第四百九十条 数個の給付をすべき場合の充当

第四百九十条 数個の給付をすべき場合の充当

(数個の給付をすべき場合の充当)
第四百九十条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。

【キーワード】

数個,給付,充当,民法


Posted at 07/10/27 12:10 | Edit


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