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第四百八十四条 弁済の場所

第四百八十四条 弁済の場所

(弁済の場所)
第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

【キーワード】

弁済,場所,民法


Posted at 07/10/27 06:10 | Edit


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