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第四百八十三条 特定物の現状による引渡し

第四百八十三条 特定物の現状による引渡し

(特定物の現状による引渡し)
第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

【キーワード】

特定物,現状,引渡し,民法


Posted at 07/10/27 05:10 | Edit


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