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第四百八十条 受取証書の持参人に対する弁済

第四百八十条 受取証書の持参人に対する弁済

(受取証書の持参人に対する弁済)
第四百八十条 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

【キーワード】

受取証書,持参人,弁済,民法


Posted at 07/10/27 02:10 | Edit


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