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第四百七十九条 受領する権限のない者に対する弁済

第四百七十九条 受領する権限のない者に対する弁済

(受領する権限のない者に対する弁済)
第四百七十九条 前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

【キーワード】

受領する権限,者,弁済,民法


Posted at 07/10/27 01:10 | Edit


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