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第四百七十八条 債権の準占有者に対する弁済

第四百七十八条 債権の準占有者に対する弁済

(債権の準占有者に対する弁済)
第四百七十八条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

【キーワード】

債権,準占有者,弁済,民法


Posted at 07/10/27 00:10 | Edit


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