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第四百七十六条 弁済として引き渡した物の取戻し

第四百七十六条 弁済として引き渡した物の取戻し

第四百七十六条 譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

【キーワード】

弁済,引き渡した物,取戻し,民法


Posted at 07/10/26 22:10 | Edit


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