不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第一章 総則  >  第五節 債権の消滅  >  第一款 弁済  >  第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条)  > 
第四百七十五条 弁済として引き渡した物の取戻し

第四百七十五条 弁済として引き渡した物の取戻し

(弁済として引き渡した物の取戻し)
第四百七十五条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

【キーワード】

弁済,引き渡した物,取戻し,民法


Posted at 07/10/26 21:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第一章 総則  >  第五節 債権の消滅  >  第一款 弁済  >  第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条)  > 
第四百七十五条 弁済として引き渡した物の取戻し

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4318