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[民法]-[第三編 債権]-[第一章 総則]-[第五節 債権の消滅]-[第一款 弁済]の一覧
[民法]-[第三編 債権]-[第一章 総則]-[第五節 債権の消滅]-[第一款 弁済]は次のような構成になっています。
第一款 弁済
第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条)
第二目 弁済の目的物の供託
第三目 弁済による代位
[民法]-[第三編 債権]-[第一章 総則]-[第五節 債権の消滅]-[第一款 弁済]の条文(全1件)
第三編 第一章 第五節 第一款 弁済 の目次
第四百七十五条 弁済として引き渡した物の取戻し
第四百七十六条 弁済として引き渡した物の取戻し
第四百七十七条 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等
第四百七十八条 債権の準占有者に対する弁済
第四百七十九条 受領する権限のない者に対する弁済
第四百八十条 受取証書の持参人に対する弁済
第四百八十一条 支払の差止めを受けた第三債務者の弁済
第四百八十二条 代物弁済
第四百八十三条 特定物の現状による引渡し
第四百八十四条 弁済の場所
第四百八十五条 弁済の費用
第四百八十六条 受取証書の交付請求
第四百八十七条 債権証書の返還請求
第四百八十八条 弁済の充当の指定
第四百八十九条 法定充当
第四百九十条 数個の給付をすべき場合の充当
第四百九十一条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
第四百九十二条 弁済の提供の効果
第四百九十三条 弁済の提供の方法
第四百九十四条 供託
第四百九十五条 供託の方法
第四百九十六条 供託物の取戻し
第四百九十七条 供託に適しない物等
第四百九十八条 供託物の受領の要件
第四百九十九条 任意代位
第五百条 法定代位
第五百一条 弁済による代位の効果
第五百二条 一部弁済による代位
第五百三条 債権者による債権証書の交付等
第五百四条 債権者による担保の喪失等
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