不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第一章 総則  >  第五節 債権の消滅

法令一覧

分室

メルマガの登録

競売不動産はもう古い! 本当においしい
不動産投資法
   

バックナンバー powered by まぐまぐ

役立つリンク

[民法]-[第三編 債権]-[第一章 総則]-[第五節 債権の消滅]の一覧

[民法]-[第三編 債権]-[第一章 総則]-[第五節 債権の消滅]は次のような構成になっています。
[民法]-[第三編 債権]-[第一章 総則]-[第五節 債権の消滅]の条文(全1件)
第三編 第一章 第五節 債権の消滅 の目次
第三編 第一章 第五節 第一款 弁済 の目次
第四百七十五条 弁済として引き渡した物の取戻し
第四百七十六条 弁済として引き渡した物の取戻し
第四百七十七条 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等
第四百七十八条 債権の準占有者に対する弁済
第四百七十九条 受領する権限のない者に対する弁済
第四百八十条 受取証書の持参人に対する弁済
第四百八十一条 支払の差止めを受けた第三債務者の弁済
第四百八十二条 代物弁済
第四百八十三条 特定物の現状による引渡し
第四百八十四条 弁済の場所
第四百八十五条 弁済の費用
第四百八十六条 受取証書の交付請求
第四百八十七条 債権証書の返還請求
第四百八十八条 弁済の充当の指定
第四百八十九条 法定充当
第四百九十条 数個の給付をすべき場合の充当
第四百九十一条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
第四百九十二条 弁済の提供の効果
第四百九十三条 弁済の提供の方法
第四百九十四条 供託
第四百九十五条 供託の方法
第四百九十六条 供託物の取戻し
第四百九十七条 供託に適しない物等
第四百九十八条 供託物の受領の要件
第四百九十九条 任意代位
第五百条 法定代位
第五百一条 弁済による代位の効果
第五百二条 一部弁済による代位
第五百三条 債権者による債権証書の交付等
第五百四条 債権者による担保の喪失等
第五百五条 相殺の要件等
第五百六条 相殺の方法及び効力
第五百七条 履行地の異なる債務の相殺
第五百八条 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺
第五百九条 不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
第五百十条 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止
第五百十一条 支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
第五百十二条 相殺の充当
第五百十三条 更改
第五百十四条 債務者の交替による更改
第五百十五条 債権者の交替による更改
第五百十六条 債権者の交替による更改
第五百十七条 更改前の債務が消滅しない場合
第五百十八条 更改後の債務への担保の移転
第五百十九条 更改後の債務への担保の移転
第五百二十条 更改後の債務への担保の移転
前のカテゴリは第四節 債権の譲渡です。
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第一章 総則  >  第五節 債権の消滅